PCB処理について

01PCBとは?

PCBはPoly Chlorinated Biphenyl(ポリ塩化ビフェニル)の略称。
人工的に作られた、主に油状の化学物質です。

水に溶けにくく、沸点が高い、熱で分解しにくい、不燃性、電気絶縁性が高いなど、化学的にも安定な性質を有することから、電気機器の絶縁油、熱交換器の熱媒体、ノンカーボン紙など様々な用途で利用されましたが、人体への悪影響が明らかになったため、現在では新たな製造が禁止されています。

PCBの毒性

脂肪に溶けやすいという性質から、慢性的な摂取により体内に徐々に蓄積し、様々な症状を引き起こすことが報告されています。
PCBが大きく取りあげられる契機となった事件として、1968年に食用油の製造過程において熱媒体として使用されたPCBが混入し、健康被害を発生させたカネミ油症事件があります。一般にPCBによる中毒症状として、目やに、爪や口腔粘膜の色素沈着、ざ瘡様皮疹(塩素ニキビ)、爪の変形、まぶたや関節の腫れなどが報告されています。

PCB廃棄物問題の経緯

有用性の高さから広範囲に使用されるも、その毒性が明らかになり製造中止に

PCBは、絶縁性、不燃性などの特性によりトランス、コンデンサといった電気機器をはじめ幅広い用途に使用されていましたが、1968年にカネミ油症事件が発生するなど、その毒性が社会問題化し、我が国では1972年以降その製造が行われていません。

長期保管による汚染拡大の懸念を受け、PCB特措法が施行

既に製造されたPCBの処理に向けて、民間主導によるPCB処理施設設置の動きが幾度かありましたが、施設の設置に関し住民の理解が得られなかったことなどから、製造中止以降ほぼ30年の長期にわたりほとんど処理が行われず、結果として保管が続きました。
保管の長期化により、紛失や漏洩による環境汚染の進行が懸念されたことから、それらの確実かつ適正な処理を推進するため、2001年6月22日に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(PCB特別措置法)が公布され、同年7月15日から施行されました。
法律の施行により、国が中心となって中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)を活用して、2004年の北九州事業の操業をはじめ、全国5箇所に処理施設が整備されました。

微量PCB汚染機器の存在が発覚、処理状況も考慮して処理期限が延長

PCB廃棄物を保管する事業者は、毎年保管や処分の状況についての届出を行うことのほか、政令で定める期間内の処分が義務づけられています。この期間は、法律の施行時には2016年7月までと規定されていましたが、法律の施行後に微量のPCBに汚染された電気機器が大量に存在することが判明したことや、JESCOにおける処理が想定よりも遅れていることなどを踏まえ、2012年12月に政令が改正され、処理期間は2027年3月末日までとされました。
2014年6月には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画が変更され、JESCOの5つのPCB処理事業所ごとに計画的処理完了期限等が定められ、最長でも2024年3月末までに高濃度PCB廃棄物の処理を完了することになりました。

国際的にも、PCB廃絶の流れができあがる

世界的にも、一部のPCB使用地域から、全く使用していない地域(北極圏など)への汚染の拡大が報告された事などを背景として、国際的な規制の取り組みが始まっており、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)が2004年5月に発効しています。この条約ではPCBに関し、2025年までの使用の全廃、2028年までの適正な処分を求めており、我が国は2002年8月にこの条約を締結しています。

>>>