お客さまが所有されている鋼構造物の塗膜中にPCBが混入しているかどうかを分析いたします。当社は、これまでに油、水や土壌等に含まれるPCB分析を実施しており、豊富なPCB分析の実績から、正確な分析結果をご報告します。
1966年~1974年の期間に建設または塗装の塗替えを行った
下記の鋼構造物の施設を保有する国・市町村および一般企業が対象です。
橋梁
洞門
排水機場
鋼製タンク
石油貯蔵タンク
ガスタンク
水門
船舶
一部の関係省庁等が実施した実態調査の結果、橋梁、洞門、排水機場をはじめとする鋼構造物施設等において、
PCBを含有した塗料の使用が明らかになり、高濃度PCB廃棄物となるものも確認されています。
当初、各省庁及び各都道府県・各政令市の産業廃棄物行政に対して調査期間が定められていましたが、2019年12月に環境省から「無害化処理認定施設等の処理対象となるポリ塩化ビフェニル廃棄物の拡大に係る関係法令等の改正について(通知)」が発出され、継続的に調査を実施することとなりました。ただし、民間事業者については、塗膜中PCB濃度分析の調査や結果報告を義務付けるものではありません。
しかしながら、塗膜中からPCBが検出され、PCB汚染物となった場合、その処分期限が迫っていることから、塗膜中PCB濃度分析をおすすめします。
※出典:環境省通知 「無害化処理認定施設等の処理対象となるポリ塩化ビフェニル廃棄物の拡大に係る関係法令等の改正について(通知)」(環循施発第1912201号 令和元年12月20日)
※出典:ポリ塩化ビフェニル含有塗膜 調査実施要領(第3版) 令和3年5月31日 環境省環境再生・資源循環局
※出典:環境省パンフレット 「ポリ塩化ビフェニル(PCB)使用製品及びPCB廃棄物の期限内処理に向けて」(2018年 8月版)を加工して作成
※低濃度PCB含有塗膜(0.5超~100,000mg/kg以下)
※高濃度PCB含有塗膜(100,000mg/kg超過)
近畿・東海地域以西の各府県(JESCO北九州・大阪・豊田事業エリア)
北陸・関東甲信地域以北の各都道県(JESCO北海道・東京事業エリア)
日本全国
PCB廃棄物は定められた期限までに処分しなければなりません。
また、高濃度PCB廃棄物は、処分期間を過ぎると事実上処分することができなくなります。
※出典:ポリ塩化ビフェニル含有塗膜 調査実施要領(第3版) 令和3年5月31日 環境省環境再生・資源循環局を加工して作成
1966年から1974年の期間に建設または塗装の塗り替えが行われたものの有無を完成図面等を用いて確認し、該当する対象施設については、PCB濃度分析を行い、PCB汚染物を特定します。
厚生労働省により(※)、塗料の剥離作業を行う際には、作業従事者の健康への影響を未然に防ぐために、塗布されている塗料中のPCB及び鉛とクロム等の有害な化学物質の有無を把握し、作業従事者に伝えるとともに、必要なばく露防止対策を講じさせることが必要とされています。
※2014年5月に発信した「鉛等有害物を含有する塗料の剥離やかき落とし作業における労働者の健康障害防止について」
お客さまからいただいた塗膜試料を環境省通知の測定方法※に準拠して測定し、結果をご報告します。
※「低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法塗膜くず(含有量試験)」
お客さまからいただいた塗膜を破砕・細断して分析試料とします。
(試料採取量は100g/検体)
破砕・細断した塗膜を溶解後、溶剤にてPCBを抽出します。
PCBを含む抽出液は前処理装置により精製し、その溶出液をGC/QMS※を用いて測定します。
※ガスクロマトグラフ/四重極型質量分析計
詳細な報告書を作成して
結果をお知らせします。