概要:廃棄物の処理に関する一般法で、PCB廃棄物についてもこの法律が適用されます。この法律では、PCB廃棄物の種類や、収集・運搬、処分の方法などが規定されています。
概要:PCB廃棄物の処理体制を早期に構築し、確実かつ適正な処理を推進するために定められました。この法律では、PCB廃棄物保管事業者やPCB製造者、国及び地方公共団体の責務のほか、処分の期限や、保管状況等の公表などについて規定しています。
主な内容
主な改正内容
低濃度PCB使用製品を所有する者に対して、都道府県知事への届出義務及び管理基準の遵守、同製品の使用を終了した者又は保管する廃棄物が低濃度PCBと判明した者に対して届出義務を課し、一定の期間内の処分を義務化
保管する廃棄物が高濃度PCB廃棄物と判明した者に対しても一定の期間内の処分を義務化
都道府県におけるPCB廃棄物処理計画の策定義務等の廃止
概要:使用中のPCB使用製品を所管の経済産業局長に報告する義務について定めています。
PCBの製造や輸入、新たな使用について原則禁止であることを定めています。
PCB廃棄物の処理事業等に従事する労働者の安全衛生対策について定めています。
消防法の危険物と該当するPCB廃棄物の保管や運搬などについて定めています。
会社の設立目的・事業や国の監督について定めています。
PCB廃棄物処理助成事業(PCB廃棄物処理基金)について定めています。