2002年、変圧器などに含まれる絶縁油に、意図せず混入した微量PCBの存在が発覚。処理義務が法制化された同汚染機器の全国総数は当時、約120万台。その後、各産業界の努力の結果で処理が進むも今も32万8千台が未処理と推計されます。 (令和元年、環境省推計値)
PCB汚染機器の処分期限は、2027年の3月31日。これを過ぎると改善命令を受ける可能性があります。さらには、3年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が科せられる可能性があります。
小型の汚染機器はそのまま焼却炉で焼却処理できますが、大型機器を焼却炉に入る大きさに解体して搬出するのは液漏れなどの2次汚染対策を考える必要があり、コストも非常に高くつきます。
大型変圧器の更新資金の積み立てや、更新機器の設計・製作には数ヶ月~数年単位の準備が必要です。運転中の機器について、汚染の有無や処理・更新の必要性を事前に把握しておくことが大切です。
移動式洗浄方式における全国の洗浄地点数および都道府県別での実績。
出典:環境省『低濃度PCB廃棄物の処理体制の整備状況及び処理状況』の低濃度PCB廃棄物の無害化処理施設《洗浄方式》集計結果による(2022年2月末時点)