処理期限まで残り10年3ヵ月2027年3月31日 後で慌てないため、
今知っておきたいPCB処理のABC!

  • もしかしたら御社の変圧器も…? 微量PCB汚染機器は今も推計32万8千台!

    2002年、変圧器などに含まれる絶縁油に、意図せず混入した微量PCBの存在が発覚。処理義務が法制化された同汚染機器の全国総数は当時、約120万台。その後、各産業界の努力の結果で処理が進むも今も32万8千台が未処理と推計されます。 (令和元年、環境省推計値)

    微量PCB汚染機器の現状
  • 3年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、
    またはその両方!
    処分のリミットはあと10年!

    PCB汚染機器の処分期限は、2027年の3月31日。これを過ぎると改善命令を受ける可能性があります。さらには、3年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が科せられる可能性があります。

    PCB処理の義務について
  • そのままでは焼却できない! 大型機器は解体にコストがかかる!

    小型の汚染機器はそのまま焼却炉で焼却処理できますが、大型機器を焼却炉に入る大きさに解体して搬出するのは液漏れなどの2次汚染対策を考える必要があり、コストも非常に高くつきます。

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  • 代替器の設計・製作や購入資金の準備など… 機器の更新には時間が必要!

    大型変圧器の更新資金の積み立てや、更新機器の設計・製作には数ヶ月~数年単位の準備が必要です。運転中の機器について、汚染の有無や処理・更新の必要性を事前に把握しておくことが大切です。

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