PCB処理について

04PCB廃棄物を保管する事業者に課せられる規制

PCB廃棄物のおそれがある廃電気機器、廃油、汚染物等(ウエス、汚泥等)については、PCB濃度の有無を調査・分析し、PCB廃棄物の場合、届出、適正保管及び定められた期限までに処理・処分を行わなければなりません。

保管及び処分の状況の届出

PCB廃棄物を保管している事業者は、毎年度、そのPCB廃棄物の保管及び処分の状況に関して都道府県知事(政令で定める市にあっては市長)に届け出なければなりません。
なお、都道府県知事(政令で定める市にあっては市長)は、毎年度、事業者から提出された上記保管等の届出書について、PCB廃棄物の保管及び処分の状祝を一般に公表することとなっています。

届出を行わなかった者、また虚偽の届出をした者は6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。

期間内の処分

事業者は、2027年3月31日までに、PCB廃棄物を自ら処分するか、若しくは処分を他人に委託しなければなりません。
なお、環境大臣又は都道府県知事(政令で定める市にあっては市長)は、事業者が上記期間内の処分に違反した場合には、その事業者に対し、期限を定めて、PCB廃棄物の処分など必要な措置を講ずべきことを命ずることができます。

この改善命令に違反すると、3年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、またはこれを併科されます。

譲渡し及び譲受けの制限

何人も、PCB廃棄物を譲り渡し、又は譲り受けてはいけません。

これに違反すると、3年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、またはこれを併科されます。

承継

事業者について相続、合併又は分割があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割によりその事業の全部を承継した法人は、その事業者の地位を承継するものとされています。
事業者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、その旨を都道府県知事(政令で定める市にあっては市長)に届け出ることになっています。

届出を行わなかった者、また虚偽の届出をした者は30万円以下の罰金に処されます。

特別管理産業廃棄物管理責任者の設置

PCB廃棄物の処理に関する業務を適正に行わせるために、事業所ごとに廃棄物処理法に基づく「特別管理産業廃業物管理責任者」を置かなければなりません。

この義務に違反すると、30万円以下の罰金に処されます。

PCB廃棄物の適正な保管

PCB廃棄物の保管に当たっては、廃棄物処理法に基づく「特別管理産業廃棄物保管基準」に従わなければなりません。同基準には飛散・流出・地下浸透・悪臭発生の防止などが定められており、基準に適合していない場合、都道府県知事(政令で定める市にあっては市長)は保管事業者に対し、期限を定めて必要な措置を講ずべきことを命ずることができます。

特別管理産業廃棄物保管基準
(PCB 廃棄物の場合)

  • 保管場所の周辺に囲いが設けられていること

  • 見やすい箇所に特別管理産業廃棄物の保管場所である旨などを表示した掲示板が設けられていること

  • PCB廃棄物の飛散・流出・地下浸透・悪臭発生の防止のための措置が講じられていること

  • 保管場所にネズミが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること

  • PCB廃棄物に他の物が混入する恐れのないように仕切りを設ける等必要な措置が講じられていること

  • PCBの揮発防止及びPCB廃棄物が高温にさらされないために必要な措置が講じられていること

  • PCB廃棄物の腐食の防止のために必要な措置が講じられていること

保管場所表示の例

(縦・横それぞれ60cm以上)

この改善命令に違反すると、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、またはこれを併科されます。